1949-09-29 第5回国会 衆議院 水産委員会 第30号
○飯山説明員 ただいま鈴木委員から狩野川治水問題に対する水産当局と建設当局の交渉いかんということをお問いになつたのであります。この問題につきましては、水産当局としては、もとより数回にわたつて調査をいたしておるのであります。その調査の結果、ただいま鈴木委員から申された通りの事実を確認しておるのであります。從つて現在の設計の案はぜひともかえていただきたい。
○飯山説明員 ただいま鈴木委員から狩野川治水問題に対する水産当局と建設当局の交渉いかんということをお問いになつたのであります。この問題につきましては、水産当局としては、もとより数回にわたつて調査をいたしておるのであります。その調査の結果、ただいま鈴木委員から申された通りの事実を確認しておるのであります。從つて現在の設計の案はぜひともかえていただきたい。
○飯山説明員 ただいまの砂間委員の五項目にわたる御質問にお答えいたしたいと思います。 第一の政令の問題でありまするが、これは御承知の通りポツダム勅令に基いて出しておるのであります。これで根拠は御了承願いたい。
○飯山説明員 ただいま委員長から、過日の法案説明にあたりまして、松元説明員の大型捕鯨業に関する取扱いについての言辞に対しまして、明快なる答弁をせよ、こういうお言葉であります。現在の大型捕鯨業者と申しまするのは、日水、太洋、極洋と、この三社なんでありますが、この三社を特別に扱うというような意味に御解釈であつたかと思うのであります。
○飯山説明員 ただいま玉置委員から、施行法の二十二條に関連しまして、漁業金融についてのお尋ねでありますが、第五國会におきまして、この委員会において金融についての考えを申し上げたときに、できるならば農林漁業中央金庫というふうなものをつくりたい、こいうことを申し上げたのであります。
○飯山説明員 ただいま川村委員から、最近の台風被害に対する資材、資金の手当について、水産庁としていかなる方針をとつておるかというようなお尋ねでありますが、御承知の通り、この対策といたしましては、一括して災害対策ということで政府が取上げるわけでありまして、われわれといたしましては、水産庁單独で予算を計上してとるということはむずかしいのであります。
○飯山説明員 ただいまの砂間委員のお説はごもつともの点もあります。しかしながら、私どもは現在何が一番困つているかといえば、漁期中でありますので網を入れてある最中のものが流れたということであつて、これを救うのが一番先だと思う。もちろん船だまり漁港については、計画を立ててすでに要求はいたしております。
○飯山説明員 それは絶対にありません。
○飯山説明員 許可漁業の場合にその許可を取消すというときに補償をするかせぬか、こういう問題でありますが、この許可を取消す内容によつて考うべきものではないか、それが國家の必要上許可権者と申しますか、許可を受けておる者が何らそこに不正のことがない場合、妥当な理由がないにもかかわらず、國家の事情からこれを取消さなければならぬというような事態の場合には、これは國家が補償する責任がある、かように私は解釈しております
○飯山説明員 ただいま川村委員の御質問で、從來二年以上休業しておるにもかかわらず、水産廰として取消しを怠つておるという事実を指摘されたのであります。御承知のようにこれまでの漁業権は更新によつて、大体從來の者が引続きこれを所有するというようなことになつていたのてあります。
○飯山説明員 小松委員の御質問にお答えいたします。最初に制限されたる漁区からの最高度の生案力を増加するということと、それから労働力を高度に利用するということと、零細漁民の組織化によつて生産力を増強する、この三点は同感であります、さような考えをもつてこの生産力の増強としておるのであります。その点には異論はありません。
○飯山説明員 大分意見の相違が出て來たように私は感ずるのでありますが、現在の水産廳といたしましては、原案をもつて最も民主的である。こういう考えのもとにこの案を提出いたしておりますので、これ以上は御意見として伺つておきたいと思います。
○飯山説明員 ただいまの砂間委員の免許料及び許可料を全廃する意思ありやいなやという御質問に対しては、遺憾ながらそういう意思はないということだけを申し上げます。
○飯山説明員 ただいまの御質問の要点は、この漁業法の改正が、むしろ漁村の衰微を来すであろうという御見解のように拜聽いたしたのでありますが、われわれといたしましては、まずこの漁業法の改正を実行することが、零細漁民あるいは働く漁民のために非常に得策だという確信のもとに立てておりますので、これ以上は私といたしましてはお答えする限りでない、かように考えます。
○飯山説明員 その漁業法の今度の改正の趣旨に、私はそれが明らかになつておると思うのであります。この漁業法を実施した場合の最高の責任者は農林大臣である。農林大臣はこの漁、業法の精神に從つてこれを実施して行く、こういうことであつて、いかなる指導方針かと言われれば、この漁業法の精神を指導精神としておる、こういうことに私は考えております。